よくあるトラブル


契約トラブルについて

「体験コースに行って、気が付いたらコース契約をしていた」「勧誘を断れずに何十回ものチケットをローンで買わされた」…なんて話をたまに聞きます。

その場では気持ちが高ぶっているので、いいかもって思って契約したけど、家に帰ってよくよく考えたら「やっぱり必要なかった~」「何で契約しちゃったんだろうって」落ち込みます。

こういったトラブルは、よくあります。そんな時は落ち込んでいないで「クーリングオフ制度」を使って契約を解除して返金してもらいましょう。

「クーリングオフ制度って何?

クーリングオフとは、契約した後に頭を良く冷やして考え直す時間を購入者に与えて、一定の期間内であれば無条件で契約を解除することができる制度です。

本来なら、一度契約が成立するとお互いに契約を守るのが当たり前ですが、原則に例外を設けたのがクーリングオフ制度です。

例えばこんな時にクーリングオフ制度が使える

「サロンで脚痩せエステの安い体験コースを受けた後に、30万円のコースを勧められて契約してしまったが、旦那に反対されたので解約したい」 といったケースの場合…

脱毛や痩身(そうしん)エステなどのサービスでは、期間が約1ヶ月、契約代金が5万円を超える契約については、「特定継続的役務提供」という法律に該当するので、無条件で契約を解除する事ができます。

「特定継続的役務提供」とは?

クーリングオフ制度の対象となるものはコチラ↓↓↓↓↓

特定継続的役務提供 期間 金額
エステサロン 1ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
語学教室 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
家庭教師 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
学習塾 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
パソコン教室 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの
結婚相手紹介サービス 2ヶ月を超えるもの 5万円を超えるもの

全ての契約でクーリングオフ制度が適応されるわけではありません。3千円未満の現金での買い物や使用すると商品の価値がなくなってしまう化粧品、健康食品などについてはクーリングオフ制度は使用できないので注意しましょう。

クーリングオフ制度を利用したらどうなるの?

契約が解除される
支払ったお金が返ってくる
解約金を払う必要はない
もしも商品を使っていたり、サービスを受けていても支払う必要はない
商品をサロン側の負担で引き取ってもらえる

クーリングオフをする時の注意点

ポイントは、必ず書面で行う事! クーリングオフの通知は必ず書面で行います。はがきなどの書面に…

タイトルは「通知書」と書きます。

次に、「次の契約を解除することを通知します」と記入します。
その次に、
契約年月日
商品名
契約金額
販売会社(会社名、営業所名、担当者名)
クレジット会社の会社名
を記入します。次に…
「支払った代金○○円を返金し、商品を引き取ってください。」
と記入します。最後に…
発信日
自分の氏名

を記入します。

記入例のように記入して郵送します。
その時、必ずコピーを取って受領書と一緒に5年間は大切に保管してください。
クレジットカードで支払った場合は、クレジット会社への通知も同時に行います。

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